医療費控除について
医療費控除の手続きについて
当クラブは厚生労働大臣認定の『健康増進施設』です。
また、厚生労働省より『指定運動療法施設』の指定を受けています。
●健康増進施設とは
厚生労働大臣に認定された健康増進のための運動を安全かつ適切に行うことのできる施設を指します。
●指定運動療法施設とは
厚生労働大臣認定の健康増進施設のうち一定の要件を満たす施設について、運動療法を行うに適した施設として厚生労働省が指定した施設です。
医師より運動療法処方箋を発行された方がこの指定を受けた当クラブを利用された場合、会費(利用料)が医療費とみなされ控除の対象になります。
※該当年の1/1~12/31までに当クラブの利用料金、生計を立てている家族にかかった医療費も含め、医療費が
10万円以上かかった場合です。
医療費控除を受ける場合の流れ
①提携医・かかりつけ医による診察・診断
②運動療法処方箋の発行
処方箋書式は当クラブで準備しています。
かかりつけ医または提携医に渡し、記入をお願いしてください。
③当クラブへ入会
「運動療法処方箋」を当クラブへ提出
④運動プログラム作成
当クラブの健康運動指導士が「運動療法処方箋」に基づいて運動プログラムを作成します。
⑤運動実施
週1回維持以上の頻度で8週間以上運動を続けましょう。
⑥提携医・かかりつけ医による経過観察
月に1回、かかりつけ医または提携医の診察を受けましょう。
上記を満たす場合、希望の方に施設利用料金の領収書と「運動療法実施証明書」を発行します。
運動療法処方箋を発行した医師より「運動療法実施証明書」に署名・捺印をもらってください。
その後、税務署へ医療費控除に係わる確定申告の手続きができます。
※「運動療法実施証明書」の様式は当クラブで準備しています。
【健康増進施設の主な認定基準】
1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
2.体力測定、運動プログラム提供及び応急措置のための設備の配置
3.生活指導を行うための設備を備えていること
4.健康運動指導士及びその他運動指導者の配置
5.医療機関と適切な提携関係を有していること
6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
【指定運動療法施設の主な認定基準】
1.厚生労働大臣認定の健康増進施設であること
2.提携医療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
3.健康運動指導士及び健康運動実践指導者が配置されていること
4.運動療法の実施にかかる1回毎の施設料金が5,000円以内に設定されていること
5.会員以外でも運動療法のための利用を認めること
運動療法処方箋を発行した医師より「運動療法実施証明書」に署名・捺印をもらってください。
その後、税務署へ医療費控除に係わる確定申告の手続きができます。
※「運動療法実施証明書」の様式は当クラブで準備しています。
【健康増進施設の主な認定基準】
1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
2.体力測定、運動プログラム提供及び応急措置のための設備の配置
3.生活指導を行うための設備を備えていること
4.健康運動指導士及びその他運動指導者の配置
5.医療機関と適切な提携関係を有していること
6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
【指定運動療法施設の主な認定基準】
1.厚生労働大臣認定の健康増進施設であること
2.提携医療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
3.健康運動指導士及び健康運動実践指導者が配置されていること
4.運動療法の実施にかかる1回毎の施設料金が5,000円以内に設定されていること
5.会員以外でも運動療法のための利用を認めること